【税理士が解説】決算が赤字の場合法人税はどうなる?
法人を経営している方の中には、決算が赤字になってしまっているという方もいらっしゃるでしょう。
気になるのは、赤字決算の場合に法人税がどのようになるのかということではないでしょうか。
また、営業利益は赤字でも、特別利益を計上していて経常利益は黒字になっているという法人もあります。
このように、どこかで赤字を補填できる利益が生まれている場合には法人税がどうなるのか、よくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、法人の決算が赤字の場合、法人税がどのような扱いになるのかということを、さまざまなパターンごとに見ていきたいと思います。
法人税と赤字の関係
結論から言うと、赤字決算になっている場合、基本的に法人税は発生しません。
法人税は課税所得金額に対して課税される税金です。
課税所得金額とは簡単に言えば、会社の利益のことです。
赤字決算である、すなわち利益の発生していない状態だと法人税は発生しないわけです。
課税所得が対象な点に注意
法人税は課税所得金額に対して一定の税率をかけることで、税額が確定します。
ここでよく勘違いしてしまうのが、会計上税引前当期純利益がゼロもしくは税引前当期純損失の場合です。
純利益がゼロだったり、純損失を計上している場合でも、課税所得を計算してみるとプラスになるケースもあり得ます。
この場合、法人税の課税対象になります。
会計上税引前当期純利益がゼロもしくは税引前当期純損失になっているからといって、すべてのケースで法人税は課される可能性のある点は留意しておきましょう。
赤字決算でも課される税金について紹介
赤字決算であれば、法人税は免除される可能性は高いです。
しかしたとえ赤字でも、税金の支払いが免除にならない税金もあります。
どのような税金を納めなければならないかについて、以下で見ていきます。
消費税
消費税は消費者から税金を支払って、事業者がまとめて納める税金のことです。
これは赤字・黒字関係なく支払わないといけない税金です。
ただし特定の条件を満たした場合には、納税義務がなくなる場合もあります。
法人住民税
法人住民税には均等割と法人税割の2種類の税金があります。
法人税割は法人税をベースに算出されます。
赤字で法人税が免除されているのであれば、法人税割も課税されません。
ただし均等割は課税されるので注意してください。均等割は会社の規模で課税額の決まる税金で、収益は一切関係ありません。
法人事業税
法人事業税も企業によっては課税される可能性があります。
その基準は資本金です。
資本金1億円以内であれば、法人事業税の所得割のみが課税対象です。
所得割は法人税をベースにするのですが、赤字決算で法人税が免除されている企業であれば、法人事業税もゼロになります。
ただし資本金1億円を超える企業に対しては、法人事業税の所得割のほかにも資本割と付加価値割も課せられます。
資本割も付加価値割も所得関係なく課税されるので、こちらについては税金を納めないといけません。
このように赤字になったら、すべての税金が免除されるわけではないので注意してください。
まとめ
赤字決算で会社に利益の出ていない場合、原則法人税は免除されます。
ただし税引き前当期純利益がゼロや損失計上している場合でも、課税所得はプラスになる場合が稀ですがあります。
この場合、法人税は課税されるので注意してください。
また会社に課せられる税金は、法人税以外にも消費税や法人住民税などがあります。
これらの税金は決算がどうであっても課税される税金です。
赤字決算でも納税義務はあるので、このあたりにも注意してください。
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資格
- 税理士
所属団体
- 関東信越税理士会
経歴
- 埼玉県白岡市出身
- 2009年 明治学院大学卒業
- 2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
- 2014年 中央税務会計事務所入所
- 2020年 税理士登録
- 2020年 本澤税理士事務所 開所
事務所概要Office Overview
事務所名 | 本澤税理士事務所 |
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代表者 | 本澤 智(ほんざわ さとし) |
所在地 | 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-589 水谷ビル2階 |
TEL/FAX | TEL:048-662-9418 / Fax:048-662-9419 |
営業時間 | 平日9:00~20:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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