暦年贈与 孫
- 生前贈与の活用方法
そもそも、生前贈与とはいえ、亡くなる前の3年間に相続人に対して贈与した場合には、これは相続税の課税対象となってしまうため、相続にではない孫などに生前贈与することが得策といえます。相続人でない者に対する生前贈与であれば、毎年110万円以下であれば非課税となります。 では、どのようにしてお孫さんになどに生前贈与をする...
- 生前対策の種類
被相続人の死亡する前の3年間については、相続に対する贈与は相続税の対象となってしまいますが、逆にいえば相続人以外に者に対する贈与であれば、亡くなる前の3年間以降でも贈与は課税対象外であるので、孫などに110万円以下の贈与を行えば常に非課税となります。また、生命保険、死亡保険に加入することも「相続税対策」となります...
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
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記帳代行を依頼す...
記帳代行とは、毎日の取引の記録を記帳することを税理士事務所へ代行を依頼することを言います。記帳代行をすることに […]
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現金手渡しによる...
◆はじめに生前贈与とは、贈与者の生前、個人から個人になされる財産の無償譲渡の契約をいいます。死亡によって相続が […]
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個人が税理士に依...
個人が税理士に依頼することができることの代表的なものとしては、決算報告等の一般的な税務業務、節税対策、税務調査 […]
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法人設立後に必要...
法人を設立したら、必要な手続きが多くあります。主に税務関係の手続きですと、「法人設立届出書」、「給与支払事務所 […]
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【税理士が解説】...
◆はじめに被相続人の死亡があると、死亡の時点から相続が生じます。相続によって、被相続人に帰属していた一切の権利 […]
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生前贈与の活用方...
生前贈与とは、亡くなる前に財産を贈与することです。これに対して、遺言に記載して贈与する「遺贈」とは対比されます […]
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代表資格者紹介Staff

当事務所は、中小企業や個人事業主の方の税務・会計・資産税等はもちろん、経営者様が抱える様々な問題や、ちょっとした疑問・質問にも、丁寧にお応えしています。必要であれば、他の専門家のご紹介も可能です。税務以外のお悩みもお気軽にご相談ください。
資格
- 税理士
所属団体
- 関東信越税理士会
経歴
- 埼玉県白岡市出身
- 2009年 明治学院大学卒業
- 2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
- 2014年 中央税務会計事務所入所
- 2020年 税理士登録
- 2020年 本澤税理士事務所 開所
事務所概要Office Overview
事務所名 | 本澤税理士事務所 |
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代表者 | 本澤 智(ほんざわ さとし) |
所在地 | 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-589 水谷ビル2階 |
TEL/FAX | TEL:048-662-9418 / Fax:048-662-9419 |
営業時間 | 平日9:00~20:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス |
「宮原駅」より徒歩3分 |

