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生前贈与の活用方法

生前贈与とは、亡くなる前に財産を贈与することです。これに対して、遺言に記載して贈与する「遺贈」とは対比されます。生前対策の相続税対策として利用されることが多い、この生前贈与ですが、具体的にどのようにして生前贈与を活用するべきなのかを説明していきます。

 

そもそも、生前贈与とはいえ、亡くなる前の3年間に相続人に対して贈与した場合には、これは相続税の課税対象となってしまうため、相続にではない孫などに生前贈与することが得策といえます。相続人でない者に対する生前贈与であれば、毎年110万円以下であれば非課税となります。

 

では、どのようにしてお孫さんになどに生前贈与をするのか。まず、毎年110万円以下の金額を贈与する、「暦年贈与」という方法があります。

前述した毎年110万円以下であれば非課税となる制度を利用して、毎年110万円以下を受ける方法です。ここで注意するべきは、「110万円」という価格設定は、受け取る側の金額であるので、祖母と祖父からそれぞれ60万円ずつ受け取ってしまうと、合計120万円となってしまうため、課税対象となってしまいます。また、「教育資金贈与信託」という方法も挙げられます。孫の教育資金として、信託銀行に金銭を信託することで、1500万円まで贈与税が非課税となるものです。この方法で信託をすると、払い戻しをすることができなくなるので、注意が必要です。

 

もっとも、このように孫など相続人以外の者に対して生前贈与することで相続税の負担を減らすことができますが、法定相続人に対して相続することができる財産が減少してしまうことに注意が必要です。

 

本澤税理士事務所では、埼玉県さいたま市大宮区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県など幅広いエリアにお住まいの方の、個人・法人の税務相談、会社設立、相続、生前贈与等に関するご相談を行っております。些細な質問でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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代表資格者紹介Staff

本澤 智
代表税理士本澤 智

当事務所は、中小企業や個人事業主の方の税務・会計・資産税等はもちろん、経営者様が抱える様々な問題や、ちょっとした疑問・質問にも、丁寧にお応えしています。必要であれば、他の専門家のご紹介も可能です。税務以外のお悩みもお気軽にご相談ください。

資格

  • 税理士

所属団体

  • 関東信越税理士会

経歴

埼玉県白岡市出身
2009年 明治学院大学卒業
2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
2014年 中央税務会計事務所入所
2020年 税理士登録
2020年 本澤税理士事務所 開所

事務所概要Office Overview

事務所名 本澤税理士事務所
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