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会社設立時に節税対策を行う重要性とは?具体的な方法も併せて解説

会社を設立するにはまとまった資金が必要となります。

会社設立時に必要となる費用の1つとして挙げられるものが税金の支払いです。

また、税金は設立時だけでなく、設立後にもさまざまな税金が発生します。

 

会社設立して検討している方は、少しでも支払う税金を抑えたいのではないでしょうか。

企業の利益や事業投資資金の確保のためにも、節税対策を活用した財政の健全化は必須です。

長期的な企業の健全経営の第一歩として、設立時の節税対策は重要な意味を持ちます。

 

本記事では設立時から取り組める節税対策を紹介しています。

会社設立を検討中の方は、是非最後までご覧ください。

会社設立時に実行可能な節税対策5

ここでは会社設立時から設立後すぐに実行できる節税対策5選を紹介いたします。

 

・役員報酬を計上する

・法人税の軽減税率の適用

・家族・親族を役員にする

・設立法人の形態により登録免許税を抑える

・役員社宅を利用とする

 

それぞれ詳しく紹介します。

役員報酬を計上する

役員報酬によって会社から給与を支給すると、給与所得控除が適用され節税が期待できます。

個人事業主は経費を除いた所得に課税される一方、会社設立後は役員報酬を経費に計上できるため、会社への課税額が減額されます。

加えて、役員自身には給与所得控除が適用され、税金負担が軽減されます。

法人税の軽減税率の適用

中小企業は軽減税率の適用により、所得金額によっては法人税が軽減され、節税が可能です。

個人事業主には所得税、会社には法人税が課され、どちらも所得金額が高くなると、税率が高くなる累進課税が採用されています。

所得税と法人税で年間の所得金額に課される税率には差があり、年間所得が330万円を超えた時点で、所得税率が法人税率を上回ります。

厳密には一度800万円~900万円の間で、法人税率が所得税率を上回りますが、その差は0.2%であるため、法人化による節税効果は早期から期待できます。

家族・親族を役員にする

家族・親族がいる場合には役員に選任し、役員報酬を支払うことで節税対策が可能です。

家族・親族への役員報酬も経費として計上ができるため、役員報酬の経費計上により会社への税金が軽減されます。

また、所得税は累進課税のため、所得を1人に集中させるよりも、家族に分散させることで所得税の節税効果も期待できます。

設立法人の形態により登録免許税を抑える

会社設立時に、法人の形態を選択しますが、法人の形態によって登録免許税が異なります。

ここでは合同会社と株式会社を例に紹介します。

 

法人形態

登録免許税額

合同会社

6万円か資本金の7/1000のうち高い方

株式会社

15万円か資本金の7/1000のうち高い方

 

会社の形態選択による節税も可能なため、設立時の費用を少しでも抑えたい場合には有効です。

役員社宅を利用とする

役員の自宅が賃貸の場合、役員社宅の制度を利用し、賃料を法人の費用と計上することで、課税額の軽減により法人税の節税が可能です。

 

その際には、物件の賃借人名義を役員個人から法人に変更し、会社と役員間で社宅利用契約を結ぶ必要があります。

また、物件が法人名義への変更が可能かの事前確認が必須です。

まとめ

会社を設立すると、個人事業主と比べて実施可能な節税対策が大幅に増加します。

節税対策を上手に実施すれば、会社の資金繰りを健全に保ち、設備投資や不況を乗り越える原資の確保が可能です。

会社の攻守を盤石とするためにも、今回紹介した節税対策を実施くださいますと幸いです。

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代表資格者紹介Staff

本澤 智
代表税理士本澤 智

当事務所は、中小企業や個人事業主の方の税務・会計・資産税等はもちろん、経営者様が抱える様々な問題や、ちょっとした疑問・質問にも、丁寧にお応えしています。必要であれば、他の専門家のご紹介も可能です。税務以外のお悩みもお気軽にご相談ください。

資格

  • 税理士

所属団体

  • 関東信越税理士会

経歴

埼玉県白岡市出身
2009年 明治学院大学卒業
2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
2014年 中央税務会計事務所入所
2020年 税理士登録
2020年 本澤税理士事務所 開所

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