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事業承継税制(特例措置)について

事業承継税制とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(「円滑化法」)に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。例えば、会社の後継者が、贈与や相続等により会社の株式等を取得した場合に、贈与税や相続税について一定の要件のもと、納税が猶予され、後継者の死亡によって、納税が猶予されている贈与税、相続税の納付が免除されることになります。

 

注目すべきは、平成30年に税制が改正されて、事業承継税制が変更され、一般措置に加えて、特例措置が創設されました。

この改正に伴って、10年間限定で、従来の一般措置を大幅に拡大させ、株式贈与時・相続時の税負担なく承継することができるようになりました。具体的には、対象となる株式が拡大しました。
一般措置では、納税が猶予されるのは発行済株式の2/3に達する部分までであり、かつ、相続税の納税猶予制度における猶予割合は80%でした。もっとも特例措置では、発行済株式の全部が納税猶予の対象となり、かつ、相続税の猶予割合も100%まで引き上げられました。
また、対象となる後継者は、一般措置では1人のみであったが、特例措置では最大3人まで対象となり得ます。その他も様々な点で、特例措置と一般措置の差異は存在するものの、まとまると、相続税や贈与税の負担を大きく抑えられるようになりました。もっとも、取消事由に該当すると、利子税を支払う必要が生じるなどデメリットも存在します。

 

見てきたように、事業承継税制の改正により、特例措置が設けられ、さまざまなメリットがありますが、複雑な制度であるためデメリットも存在します。したがって、この制度を個人で適用しようとするのは負担が大きいといえます。そこで、税制や相続に関するプロである税理士と共に行うことでスムーズに手続を行うことができるといえます。

 

本澤税理士事務所では、埼玉県さいたま市大宮区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県など幅広いエリアにお住まいの方の、個人・法人の税務相談、会社設立、相続、生前贈与等に関するご相談を行っております。些細な質問でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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代表資格者紹介Staff

本澤 智
代表税理士本澤 智

当事務所は、中小企業や個人事業主の方の税務・会計・資産税等はもちろん、経営者様が抱える様々な問題や、ちょっとした疑問・質問にも、丁寧にお応えしています。必要であれば、他の専門家のご紹介も可能です。税務以外のお悩みもお気軽にご相談ください。

資格

  • 税理士

所属団体

  • 関東信越税理士会

経歴

埼玉県白岡市出身
2009年 明治学院大学卒業
2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
2014年 中央税務会計事務所入所
2020年 税理士登録
2020年 本澤税理士事務所 開所

事務所概要Office Overview

事務所名 本澤税理士事務所
代表者 本澤 智(ほんざわ さとし)
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TEL/FAX TEL:048-662-9418 / Fax:048-662-9419
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定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス

「宮原駅」より徒歩3分

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