本澤税理士事務所 > 生前対策・贈与 > 相続時精算課税制度とは?利用すべきケースや手続き方法など

相続時精算課税制度とは?利用すべきケースや手続き方法など

相続税や贈与税の制度は複雑であり、将来的な資産承継を見据えて早めの対策が求められます。 

そのなかで注目される制度のひとつが「相続時精算課税制度」です。 

本記事では、相続時精算課税制度の基本的な仕組み、利用すべきケース、手続きの流れなどについて解説します。

相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母といった直系尊属が、18歳以上の子や孫に財産を贈与する際に利用できる制度です。 

この制度を利用すると、贈与額の累計が2,500万円までは贈与税がかからず、それを超えた部分については一律20%の税率で贈与税が課されます。 

さらに、20241月以降は、新たに年間110万円までの非課税枠が追加され、制度全体としての節税効果が向上しました。 

最終的には相続が発生した際に、これまでの贈与分も含めて相続税が再計算され、すでに支払った贈与税は精算される仕組みとなっています。

相続時精算課税制度を利用すべきケース

相続時精算課税制度を利用すべきケースとしては、主に以下が挙げられます。

早期に資産を子や孫に移したい場合 

住宅購入資金や教育資金など、子や孫が若いうちにまとまった資金を必要とするケースでは、相続時精算課税制度の活用が有効です。 

不動産の生前贈与を検討している場合

贈与された財産は、相続税の計算において贈与時点の評価額が基準として用いられます。

そのため、将来的に価値が上昇すると見込まれる不動産などを贈与しておくと、相続時に評価額が上がっていても、贈与時の評価額が適用されるため、節税につながる可能性があります。

一方で、贈与後に資産価値が下落すると、不利になるケースもあるため、事前の検討が大切です。

手続きの流れと注意点

相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年21日から315日までに、税務署に「相続時精算課税選択届出書」と一定の書類を提出する必要があります。

また、贈与財産が110万円を超えた年は、贈与税の申告書を提出する必要があります。

ただし、相続時精算課税制度は、いったん選択すると、その後に通常の暦年課税制度(毎年110万円までの贈与が非課税となる制度)へ切り替えることはできないため注意が必要です。

まとめ 

相続時精算課税制度は、将来の相続を見据えて早めに資産を移転したい場合に有効な制度です。 

特に不動産やまとまった現金を贈与したいと考えている方にとっては、節税や資産承継の観点からもメリットがあります。  

制度の適用可否やメリット・デメリットについて判断に迷った際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

よく検索されるキーワードSearch Keyword

代表資格者紹介Staff

本澤 智
代表税理士本澤 智

当事務所は、中小企業や個人事業主の方の税務・会計・資産税等はもちろん、経営者様が抱える様々な問題や、ちょっとした疑問・質問にも、丁寧にお応えしています。必要であれば、他の専門家のご紹介も可能です。税務以外のお悩みもお気軽にご相談ください。

資格

  • 税理士

所属団体

  • 関東信越税理士会

経歴

埼玉県白岡市出身
2009年 明治学院大学卒業
2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
2014年 中央税務会計事務所入所
2020年 税理士登録
2020年 本澤税理士事務所 開所

事務所概要Office Overview

事務所名 本澤税理士事務所
代表者 本澤 智(ほんざわ さとし)
所在地 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-589 水谷ビル2階
TEL/FAX TEL:048-662-9418 / Fax:048-662-9419
営業時間 平日9:00~20:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス

「宮原駅」より徒歩3分

事務所外観 事務所外観