事業承継税制(特例措置)について
事業承継税制とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(「円滑化法」)に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。例えば、会社の後継者が、贈与や相続等により会社の株式等を取得した場合に、贈与税や相続税について一定の要件のもと、納税が猶予され、後継者の死亡によって、納税が猶予されている贈与税、相続税の納付が免除されることになります。
注目すべきは、平成30年に税制が改正されて、事業承継税制が変更され、一般措置に加えて、特例措置が創設されました。
この改正に伴って、10年間限定で、従来の一般措置を大幅に拡大させ、株式贈与時・相続時の税負担なく承継することができるようになりました。具体的には、対象となる株式が拡大しました。
一般措置では、納税が猶予されるのは発行済株式の2/3に達する部分までであり、かつ、相続税の納税猶予制度における猶予割合は80%でした。もっとも特例措置では、発行済株式の全部が納税猶予の対象となり、かつ、相続税の猶予割合も100%まで引き上げられました。
また、対象となる後継者は、一般措置では1人のみであったが、特例措置では最大3人まで対象となり得ます。その他も様々な点で、特例措置と一般措置の差異は存在するものの、まとまると、相続税や贈与税の負担を大きく抑えられるようになりました。もっとも、取消事由に該当すると、利子税を支払う必要が生じるなどデメリットも存在します。
見てきたように、事業承継税制の改正により、特例措置が設けられ、さまざまなメリットがありますが、複雑な制度であるためデメリットも存在します。したがって、この制度を個人で適用しようとするのは負担が大きいといえます。そこで、税制や相続に関するプロである税理士と共に行うことでスムーズに手続を行うことができるといえます。
本澤税理士事務所では、埼玉県さいたま市大宮区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県など幅広いエリアにお住まいの方の、個人・法人の税務相談、会社設立、相続、生前贈与等に関するご相談を行っております。些細な質問でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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資格
- 税理士
所属団体
- 関東信越税理士会
経歴
- 埼玉県白岡市出身
- 2009年 明治学院大学卒業
- 2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
- 2014年 中央税務会計事務所入所
- 2020年 税理士登録
- 2020年 本澤税理士事務所 開所
事務所概要Office Overview
事務所名 | 本澤税理士事務所 |
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代表者 | 本澤 智(ほんざわ さとし) |
所在地 | 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-589 水谷ビル2階 |
TEL/FAX | TEL:048-662-9418 / Fax:048-662-9419 |
営業時間 | 平日9:00~20:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス |
「宮原駅」より徒歩3分 |