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【税理士が解説】土地の相続税の計算方法

◆はじめに
被相続人の死亡があると、死亡の時点から相続が生じます。相続によって、被相続人に帰属していた一切の権利義務が相続人に帰属することとなります。
そして、財産が債務の額を上回る場合、取得した財産の額に応じて相続税が課されます。
土地などの不動産の場合、その価格は高額になるため、計算方法を知っておくことは重要といえます。
このページでは、相続税計算の方法、特に、土地相続税の計算方法をご説明します。

 

相続税の計算方法
相続税計算の流れは以下のようになります。
まず、課税価格を算定します。これは、相続税のかかる財産を相続した場合、相続人達の相続した財産の内訳に応じて計算するものです。
財産には、現金・預金債権・不動産・動産等さまざまな種類があります。
現金や預貯金はその額がそのまま課税価格に算入され、土地や建物などの不動産に関しては、その評価額が課税価格になります(計算方法を後述します)。
次に、課税価格から、被相続人から相続した債務や、葬儀費用の額を控除します。
そして、基礎控除額を上記算出額から控除します。
基礎控除とは、課税されない相続財産のことで、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。
ここまでで求められた金額を課税遺産総額といいます。

 

課税遺産総額を法定相続分で割ったものに、税率(国税庁が公表)を乗じた額を算出税額といい、これを合計したものが、相続税の総額となります。

 

最後に、相続人ごとに実際に相続した財産の課税価格に応じて按分したものが、その相続人の相続税額になります。

 

もっとも、実際に納税する額は、上記の税額からさらに配偶者の税額軽減等の税額控除を差し引いて計算されたものとなります。
相続人が被相続人の配偶者や父母、子ども以外の場合は、上記税額控除を差し引く前の税額に2割を加算して計算します。

 

◆土地相続税評価額の計算方法
土地の相続税を計算する場合、上述の通り、課税価格計算の段階で別途、相続税評価額を算出する必要があります。
土地相続税評価額の計算方法は、2通りあるので、計算の前にどちらの計算方法で算出するべき土地なのか調べる必要があります。

 

・路線価方式
路線価がふされている道路に面した土地の相続税評価額を計算する方法を路線価方式といいます。
路線価とは、相続する土地が道路に面するとき国税庁が定める土地の価格をいいます。
路線価は、毎年7月に国税局や各地税務署が発表しており、インターネット上で調べることも可能です。路線価図に記載されている数字は、1㎡当たりの評価額で、1000円単位で表示されています。
そのため、路線価方式の基本的な計算式は、土地面積(㎡)×路線価となります。
もっとも、同じ面積の土地であっても、土地の形状や、立地から、その利便性の高さは様々です。そのため、個々の事情を総合して、相続税評価額は調整されます。調整項目は多岐にわたるため、上記計算で算出された金額で確定するわけではありません。

 

・倍率方式
路線価が付されていない道路に面する土地の相続税評価額を計算する方法を倍率方式といいます。郊外の路線には路線価が定められていないことが多いです。
倍率方式における土地相続税評価額の計算方法は、固定資産税評価額×評価倍率です。
固定資産税評価額は毎年市町村から送付される固定資産税納付税通知書に同封されている、固定資産税課税明細書に記載されています。
もし、明細書が見当たらない場合、土地を管轄する役所で閲覧することが可能です。また、交付手数料がかかりますが、証明書の発行も可能です。
評価倍率は、工区税調が公表している評価倍率表から確認することができます。

 

以上は、相続税計算の基本的な流れであり、他にも節税のために気を付けることなど注意事項が存在します。
詳しく知りたい方は、法律の専門家である税理士に相談することが望ましいといえます。

 

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本澤 智
代表税理士本澤 智

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経歴

埼玉県白岡市出身
2009年 明治学院大学卒業
2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
2014年 中央税務会計事務所入所
2020年 税理士登録
2020年 本澤税理士事務所 開所

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