不動産相続における税金対策
不動産の相続税は非常に莫大なものとなっています。
その理由としては、相続財産の評価額が高くなるほど税率も高くなる、累進課税方式が採用されているからです。
しかし、相続税控除を利用することで大幅な節税も可能となります。
控除の方法としては、基礎控除、贈与税額控除、配偶者控除、未成年者控除などがあります。
基礎控除は遺産総額から無条件で引ける金額のことです。
計算式は、相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数、となっています。
贈与税額控除とは、相続発生より3年以内に贈与財産を受け取ることで利用できる控除で、贈与時点で支払った贈与税を相続税から差し引くことができます。
3年以内の贈与を実質的な生前贈与とすることで、贈与税と相続税が二重で発生することを防止できるという制度です。
ただし贈与税を贈与時点で支払っていない場合は控除がされないのでご注意ください。
配偶者控除は、配偶者は最大で1億6000万円、もしくは法定相続税分から金額の大きいものには相続税が発生しないというものです。
夫に4億円の財産があった場合、妻は法定相続税は2分の1の2億円となります。
この場合には1億6000万円ではなく2億円でも控除の対象とすることができるということです。
しかし、この制度にはデメリットがあり、相続税軽減のために、妻への相続財産を大きくしてしまうと、妻から子への二次相続の際に子どもへの負担が大きくなってしまいます。
二次相続のことも考えて相続対策をすることが必要となります。
未成年者相続とは、法定相続人である未成年者が遺産を相続や遺贈により受け取った場合に、一定の金額を相続税額を控除するというものです。
計算式は、満18歳になるまでの年数×10万円(1年未満の期間は切上げ)
となります。
相続税の節約でお困りの方は本澤税理士事務所までご相談ください。節税のためのご提案をさせていただきます。
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当事務所は、中小企業や個人事業主の方の税務・会計・資産税等はもちろん、経営者様が抱える様々な問題や、ちょっとした疑問・質問にも、丁寧にお応えしています。必要であれば、他の専門家のご紹介も可能です。税務以外のお悩みもお気軽にご相談ください。
資格
- 税理士
所属団体
- 関東信越税理士会
経歴
- 埼玉県白岡市出身
- 2009年 明治学院大学卒業
- 2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
- 2014年 中央税務会計事務所入所
- 2020年 税理士登録
- 2020年 本澤税理士事務所 開所
事務所概要Office Overview
事務所名 | 本澤税理士事務所 |
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代表者 | 本澤 智(ほんざわ さとし) |
所在地 | 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-589 水谷ビル2階 |
TEL/FAX | TEL:048-662-9418 / Fax:048-662-9419 |
営業時間 | 平日9:00~20:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス |
「宮原駅」より徒歩3分 |