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相続税の計算方法

相続税はどのように計算するのでしょうか。そもそも、相続税は、原則として相続した人が払うことになります。

自分が相続を受けた場合には支払う必要が生じますので、ここでは計算方法をご説明します。

 

まず、相続財産には、課税対象となるものと、非課税対象であるものに分けることができます。

多くの財産は、課税対象となりますが、生命保険金などがあります。また、債務や葬儀費用は、相続税の課税対象の算定の前に引くことができます。

 

次に、基礎控除という制度を考えます。相続において、基礎控除額に達するまでは、課税の対象になりません。

基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されます。

 

そして、個人の相続税は、法定相続分の割合をかけた分に生じるのであり、民法900条の規定を参考に考えることになります。
具体的な税率は、取得金額によって異なり、取得金が1000万円以下の場合は10%、3000万円以下の場合には15%、5000万円以下の場合には20%となります。また、取得金額ごとに控除額も定められています。これ以上の取得金額についても税率・控除額の定めがあるので、相続人ご自身で調べることが重要です。

なお、配偶者控除という制度があり、配偶者は、法定相続分または1億6000万円までは相続税がかからないので、納付額が0となります。

 

以上は、相続税の基本的な計算方法であり、他にもさまざまな制度が存在します。

詳しい計算方法を知りたい方は、法律の専門家である税理士に相談することが望ましいといえます。

 

本澤税理士事務所では、埼玉県さいたま市大宮区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県など幅広いエリアにお住まいの方の、個人・法人の税務相談、会社設立、相続、生前贈与等に関するご相談を行っております。些細な質問でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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代表資格者紹介Staff

本澤 智
代表税理士本澤 智

当事務所は、中小企業や個人事業主の方の税務・会計・資産税等はもちろん、経営者様が抱える様々な問題や、ちょっとした疑問・質問にも、丁寧にお応えしています。必要であれば、他の専門家のご紹介も可能です。税務以外のお悩みもお気軽にご相談ください。

資格

  • 税理士

所属団体

  • 関東信越税理士会

経歴

埼玉県白岡市出身
2009年 明治学院大学卒業
2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
2014年 中央税務会計事務所入所
2020年 税理士登録
2020年 本澤税理士事務所 開所

事務所概要Office Overview

事務所名 本澤税理士事務所
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