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配偶者居住権に相続税の節税効果はある?注意すべきポイントは?

2020年4月、約40年ぶりに相続に関する民法改正が行われ、新たに配偶者居住権が認められました。

平均寿命が伸び、配偶者のどちらかに先立たれてからも、住み慣れた我が家で長く住み続けられる重要性の高まりが背景にあります。

配偶者居住権は、残された配偶者の居住権を守るための権利です。

 

本記事は、配偶者居住権の概要や節税となる仕組み、利用する際の注意点に関して解説しています。

将来の備えの参考に本記事をぜひご活用ください。

配偶者居住権とは

配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった際に、亡くなった配偶者が所有していた物件を、残された配偶者が亡くなるまで、または一定期間、無償で住み続けられる権利です。

 

配偶者居住権について、夫と妻、子どもの3人家族が、夫に先立たれた場合を例に解説します。

夫の遺産:住宅1000万円、現金2000万円

 

相続人

民法改正前

民法改正後

子ども

現金1500万円

住宅所有権500万円 現金1000万円

住宅1000万円 現金500万円

住宅居住権500万円 現金1000万円

 

民法改正前は妻が我が家に住み続けるために住宅を相続した場合、現金の相続が500万円となり、生活資金に不安を残ってしまいます。

改正後は配偶者居住権により、子どもには住宅所有権、妻には住宅居住権が認められ、妻は我が家に住み続けながら、生活資金を得られます。

配偶者居住権による相続税の節税の仕組み

残された配偶者の居住権を守ることを目的とした配偶者居住権ですが、副次的に相続税の節税効果が期待できる場合があります。

 

解説に用いる例は配偶者居住権の概要解説と同様に以下の例です。

例:夫と妻、子の3人家族 夫の遺産:住宅1000万円、現金2000万円

 

民法改正前は夫の遺産が住宅1000万円、現金2000万円を妻と子が相続した時点で、それぞれに相続税が課され、これが1次相続となります。

後に妻が亡くなり、子が妻の1000万円の住宅を相続した場合は改めて相続税が課され、2次相続が発生していました。

 

民法改正による、相続税の計算方法の変更点は、住宅の2次相続が発生した場合です。

1次相続では妻が居住権500万円、現金1000万円、子が所有権500万円、現金1000万円を相続するため、改正前と大きな変化はありません。

 

妻が亡くなり、2次相続の段階となった際には、配偶者居住権が消滅するため、子が住宅への相続税を支払う必要なくなりました。

 

現金の相続はこれまでと変わらず、相続税が課されるので注意が必要です。

配偶者居住権を利用するための注意点

配偶者居住権には成立や権利保持に条件があるため注意が必要です。

以下の点について注意しましょう。

 

・残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者である

・亡くなった人が所有していた建物に、亡くなった時に残された配偶者が居住している

・以下のいずれかの方法により、配偶者居住権を取得していること

①遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判

・配偶者居住権の登記を行わないと、建物所有権が移転した際に立ち退きを要求される恐れがある

202041日以降に発生した相続でなければ適用されない

・配偶者居住権の譲渡はできない

まとめ

配偶者居住権により、遺産相続の際に残された家族が住居と生活資金を平等に相続しやすい環境が整備されました。

残された配偶者の住居と生活資金への不安軽減の一助にもなる仕組みです。

また、配偶者居住権の副次的な効果により、相続税の節税も期待できます。

配偶者居住権の効果を最大限に発揮するため、紹介した注意点を押さえ、利用いただければ幸いです。

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本澤 智
代表税理士本澤 智

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資格

  • 税理士

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  • 関東信越税理士会

経歴

埼玉県白岡市出身
2009年 明治学院大学卒業
2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
2014年 中央税務会計事務所入所
2020年 税理士登録
2020年 本澤税理士事務所 開所

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