【法人税の中間納付】具体的な方法や注意すべきポイントは?
法人税は、会社の所得に対して課される税金で、通常は年に一度決算を行い、確定申告と納税が行われます。
しかし、一定の条件を満たす場合には、中間納付が必要になります。
今回は、法人税の中間納付について、その具体的な方法や注意点を解説します。
法人税の中間納付とは?
法人税の中間納付とは、法人が決算期の途中で一部の法人税を前払いする制度です。
通常、法人税は決算が確定してからまとめて納めますが、年間の税額が大きくなる企業については、資金負担の平準化のために中間納付が義務付けられています。
中間納付は原則として、事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に行う必要があります。
中間納付で支払いすぎた場合は確定申告時に還付が受けられるため、最終的な法人税の負担額は変わりません。
中間納付の対象となる法人
中間納付が義務となるのは、前期の法人税額が20万円を超える場合です。
なお、新設法人などの前期の実績がない場合や公益法人は、対象外となります。
中間納付の計算方法
中間納付額は、前期の実績に基づく「予定納税方式」と、当期の利益に基づく「仮決算方式」のいずれかを選択して算出します。
それぞれの方法について詳しく紹介します。
予定納税方式
予定納税方式は、前期の法人税額の半分を中間納付額として計算する方法です。
この方式は計算が簡単で、多くの場合はこの方式が採用されます。
仮決算方式
仮決算方式は、中間納付の時点で当期の中間決算を行い、その利益に基づいて税額を計算する方法です。
仮決算方式は、当期の業績が前期と大きく異なる場合や、利益が大幅に減少している場合に選択することで、過剰な納税を避けられるメリットがあります。
ただし、確定申告と同程度の手間がかかるため、一定の負担が伴います。
中間納付の注意点
中間納付の納付期限を過ぎてしまうと、「延滞税」というペナルティが課せられます。
納期限は、事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内です。
納税を忘れないように留意が必要です。
まとめ
法人税の中間納付は、資金負担の平準化を目的とした納税制度です。
なお、法人の場合は、法人税の他にも、消費税・地方税などの中間納付も必要な場合がありますので、注意が必要です。
中間納付についてさらに詳しく知りたい場合や不安がある場合は、本澤税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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当事務所は、中小企業や個人事業主の方の税務・会計・資産税等はもちろん、経営者様が抱える様々な問題や、ちょっとした疑問・質問にも、丁寧にお応えしています。必要であれば、他の専門家のご紹介も可能です。税務以外のお悩みもお気軽にご相談ください。
資格
- 税理士
所属団体
- 関東信越税理士会
経歴
- 埼玉県白岡市出身
- 2009年 明治学院大学卒業
- 2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
- 2014年 中央税務会計事務所入所
- 2020年 税理士登録
- 2020年 本澤税理士事務所 開所
事務所概要Office Overview
事務所名 | 本澤税理士事務所 |
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代表者 | 本澤 智(ほんざわ さとし) |
所在地 | 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-589 水谷ビル2階 |
TEL/FAX | TEL:048-662-9418 / Fax:048-662-9419 |
営業時間 | 平日9:00~20:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス |
「宮原駅」より徒歩3分 |