相続税申告の流れ
ご家族など身近な方が亡くなった場合、相続の手続を行う必要があります。そして、相続によって財産を譲り受けた場合、相続税を申告する必要があります。さらに、この相続税の申告には時間制限があり、10ヶ月以内に行わなければなりません。相続税の申告は、このように時間制限もあり、スムーズに行うことが望ましく、ここではその流れをご説明します。
まず最初に、そもそも相続税の申告が必要なのかどうかの確認をする必要があります。相続税には基礎控除という制度があり、「3000万円+600万円×法定相続人の数」の額については課税の対象とはなりません。そこで、相続することになる財産の額が、この基礎控除の金額を超えるかどうかを確認する必要があります。
そして、次に行うのが、相続税の申告と納付です。相続税の申告は、相続の内容、相続税、控除の内容を申告書に記載して、この書類を提出します。
具体的には、被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、被相続人の死亡診断書のコピー、各相続人の戸籍謄本、各相続人の印鑑証明、遺言書又は遺産分割協議書、相続人及び受遺者のマイナンバー確認資料、相続人及び受遺者の本人確認書類を添付する必要があります。
この提出は、相続開始(相続開始があったことを知った日)から10ヶ月以内に行う必要があります。
基本的には、以上のような流れで相続税の申告を行うことになります。もっとも、このように時間制限があり、さらに提出書類も多岐にわたるため、個人で行うのは非常に苦労することが予想されます。ここで、相続に関する法律のプロである税理士に相談することでスムーズに行うことができます。
本澤税理士事務所では、埼玉県さいたま市大宮区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県など幅広いエリアにお住まいの方の、個人・法人の税務相談、会社設立、相続、生前贈与等に関するご相談を行っております。些細な質問でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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資格
- 税理士
所属団体
- 関東信越税理士会
経歴
- 埼玉県白岡市出身
- 2009年 明治学院大学卒業
- 2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
- 2014年 中央税務会計事務所入所
- 2020年 税理士登録
- 2020年 本澤税理士事務所 開所
事務所概要Office Overview
事務所名 | 本澤税理士事務所 |
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代表者 | 本澤 智(ほんざわ さとし) |
所在地 | 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-589 水谷ビル2階 |
TEL/FAX | TEL:048-662-9418 / Fax:048-662-9419 |
営業時間 | 平日9:00~20:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス |
「宮原駅」より徒歩3分 |