個人事業主が法人成りするメリットや検討のタイミングについて
個人事業主として事業を行っている皆様なら、誰しも法人成りについて一度は検討したことがあるのではないでしょうか。
本稿では、個人事業主が法人成りするメリットや検討のタイミングについてみていきましょう。
法人になるには
個人事業主の方が法人成りするための流れは、次のとおりです。
・会社の基礎情報の決定
会社名、事業計画、事業内容、設立形態などを決定します。
・定款の作成と認証
定款とは、会社の諸規則を定めたもので、これを作成し認証を受ける必要があります。
・資本金の確認
資本金とは、会社設立時に払い込まれた金額のことで、例えば出資者から募った資金、経営者の自己資金などが挙げられます。
定款の認証が完了した後、発起人の個人口座を設定し振り込みます。
・登記の申請
法務局で登記の申請を行います。
登記申請をした日が、法人成りした日となります。
法人成りを検討するタイミング
法人成りするのにベストなタイミングについては、個人事業主ごとの状況によるといってしまえばそれまでですが、多くの個人事業主の方が以下のようなタイミングで法人成りを検討されています。
〇課税売上高が1,000万円を超えたタイミング
前々年度の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務が発生します。
例えば、前々年度の課税売上高が1,500万円であるとします。
この場合、消費税の納税義務が発生します。
そのタイミングで法人成りを行うと、新規法人はそれまでの個人事業主とは別人格とみなされるため、前々年度の売上高は存在せず、翌年度についても前々年度の売上高が存在しないため、法人として事業を開始した年度の半年間の売上高が1,000万円以下であれば免税となります。
ただし免除を受けるためには下記条件も満たしている必要があります。
・会社の資本金が1,000万円未満
・特定期間の売上げまたは従業員給与が1,000万円以下であること
〇資金調達手段を多様化させたいタイミング
個人事業主の場合、資金調達手段は限られがちです。
しかし法人の場合、株式の発行、社債の発行などを通しての資金調達も可能になります。
事業を拡大していきたい時期など、多くの資金が必要になった際は、法人成りが検討されることが多くあります。
また、法人成りすることで法人と代表の責任が分離されるため、連帯保証の義務からも離れられます。
会社設立のメリット
個人事業主が法人成りをすると、以下のようなメリットを享受することができます。
〇社会的な信用度の向上
法人として登記申請した内容は誰でも閲覧可能であるため、社会的な責任が発生するともいえます。
その責任を果たしていれば、個人事業主とは取引を行わないような企業とも取引を行うチャンスが生まれる可能性があるといえます。
〇役員報酬の損金計上
個人事業主は、収益から費用を引いた金額がすべて課税対象となります。
これは、個人事業主本人への給与支払いという考え方がないためです。
しかし法人成りした場合、法人と個人の資産は別のものとされるため、法人成りして経営者になった場合、役員報酬を受け取ることができます。
役員報酬は一定の要件を満たせば税務上も費用とできるため、節税対策に大きな効果が期待できます。
〇損金の長期間の繰延が認められる
個人事業主の場合、赤字の繰り越しは3年間しか認められていません。
しかし法人の場合、9年間、もしくは事業年度によっては10年間まで認められています。
例えば、20X5年度の決算が1,000万円の赤字で終了し、20X9年度の決算が1,500万円の黒字で終了したとします(税効果会計は無視し1,500万円がそのまま税務上の益金と一致していると仮定します)。
通常であれば1,500万円が税金の対象となりますが、赤字の繰り延べ期間が9年間まで認められるため、1,000万円を控除した500万円が課税対象となります。
そのため、課税所得も減少し、支払う税金の金額も減少します。
法人成りは本澤税理士事務所にご相談ください
法人成りには多くのメリットがありますが、タイミングの検討時には、自社事業の状況を考慮する必要があります。
事業運営で精一杯であり法人成りするタイミングを考えられないという場合などには、専門家である税理士に相談することをお勧めします。
法人成りをご検討の個人事業主の方は、本澤税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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当事務所は、中小企業や個人事業主の方の税務・会計・資産税等はもちろん、経営者様が抱える様々な問題や、ちょっとした疑問・質問にも、丁寧にお応えしています。必要であれば、他の専門家のご紹介も可能です。税務以外のお悩みもお気軽にご相談ください。
資格
- 税理士
所属団体
- 関東信越税理士会
経歴
- 埼玉県白岡市出身
- 2009年 明治学院大学卒業
- 2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
- 2014年 中央税務会計事務所入所
- 2020年 税理士登録
- 2020年 本澤税理士事務所 開所
事務所概要Office Overview
事務所名 | 本澤税理士事務所 |
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代表者 | 本澤 智(ほんざわ さとし) |
所在地 | 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-589 水谷ビル2階 |
TEL/FAX | TEL:048-662-9418 / Fax:048-662-9419 |
営業時間 | 平日9:00~20:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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