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二次相続は一次相続とどう違う?有効な相続税対策も併せて解説

多くの方が最初の相続、つまり一次相続に目を向けがちです。

しかし実は、その後に訪れる二次相続で、より大きな税負担が発生しやすいとされています。

今回は、一次相続と二次相続の違いや、有効な相続税対策を解説いたします。

一次相続とは

一次相続とは、最初に被相続人(亡くなった方)の財産を相続するタイミングで発生する相続です。

一般的な例としては、「父親が亡くなり、母親と子どもが相続人となるケース」です。

この段階では、残された配偶者と子どもたちが財産を分け合います。

特に配偶者には「配偶者控除」が適用されるため、一次相続の時点では相続税が発生しない、または非常に少なくなります。

二次相続とは

二次相続とは、一次相続で財産を受け継いだ配偶者が亡くなったときに発生する2回目の相続です。

「父親が亡くなった後に母親が相続し、その母親が亡くなったときに子どもたちが相続する」といったケースです。

このとき注意が必要なのは、配偶者控除が二次相続ではもう使えないという点です。

たとえば一次相続のときに「とりあえず全部を配偶者が相続した」場合、二次相続で大きな税負担が発生する可能性があります。

一次相続と二次相続の違い

それぞれの違いは、以下の表のとおりです。

 

項目

一次相続

二次相続

発生のタイミング

最初の相続

2回目の相続

主な相続人

配偶者と子ども

子どものみ

配偶者控除

適用あり

適用なし

相続税の負担

少ないことが多い

一次相続に比べて増える傾向がある

 

二次相続の税負担は、一次相続のときの財産の分け方で大きく変わります。

一次相続の時点で、二次相続を見据えた計画を立てるのが重要です。

二次相続を見据えた相続税対策

二次相続を見据えた相続税対策として、以下の2つを検討してください。

 

  • 生前贈与を活用する
  • 生命保険の非課税枠を利用する

 

それぞれ確認していきましょう。

生前贈与を活用する

配偶者や子どもへの生前贈与は、二次相続対策として有効です。

贈与は早めに始めるほど効果が大きくなります。

年間110万円までの基礎控除を活用するのが一般的です。

生命保険の非課税枠を利用する

生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。

相続人が3人なら1500万円までが非課税となり、相続財産を圧縮できます。

一次相続時に被相続人名義の保険を整理し、二次相続を想定して配偶者名義の生命保険も活用しておくと、子どもの負担を軽くすることが可能です。

まとめ

相続は1度きりの出来事ではなく、一次相続と二次相続という2段階で考えるべきものです。

「まだ先の話」と思わずに、今から少しずつ計画し、無理のない形で相続対策を始めましょう。

不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。

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本澤 智
代表税理士本澤 智

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資格

  • 税理士

所属団体

  • 関東信越税理士会

経歴

埼玉県白岡市出身
2009年 明治学院大学卒業
2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
2014年 中央税務会計事務所入所
2020年 税理士登録
2020年 本澤税理士事務所 開所

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