現金手渡しによる生前贈与|税務署に指摘されないための対策とは
◆はじめに
生前贈与とは、贈与者の生前、個人から個人になされる財産の無償譲渡の契約をいいます。
死亡によって相続が生じると、被相続人が相続した財産に対応して相続税が課されることになります。
相続は死亡の時点で生じるので、死亡の時点で被相続人が所有している財産が課税の対象となります。
そこで、相続税を節税する方法としても、生前贈与は行われています。
贈与に関しては、年間110万円を超える財産を受け取らない限り、贈与税は発生しないのが原則です。
では、手渡しによる現金の生前贈与にも、同様に贈与税は課されうるのでしょうか。
このページでは、現金手渡しによる生前贈与に課される税、税務署に指摘されない対策についてご説明します。
◆現金手渡しによる生前贈与に贈与税は課されるか
結論から述べると、年間110万円を超えると、手渡しであっても贈与税は課されます。
手渡しで記録が残らないからといって、税務署の調査から隠し通すことは困難といえます。
また、相続税を節税するためには、贈与が認められ、相続財産に当該財産が含まれていないと認められる必要がありますが、これには、客観的証拠を残す必要があります。
もっとも、上述のように非課税枠である110万円までの贈与には課税されません。
これを有効に用いることによって、相続税を節税できるともいえます。
ただし、110万円までの生前贈与であっても、気を付けるべきことがあります。
◆税務署に指摘されない対策
年間110万円までの生前贈与であれば課税されないと考えると、死亡時までにできるだけ相続税を減らすため、毎年100万円ずつ生前贈与をしようと考える人が少なくありません。
しかし、これには気を付けなければならない点があります。
例えば、5年間、毎年4月1日に100万円を生前贈与する旨の贈与契約を締結したとします。ここの現金の移動を個別にみると、100万円の移動に過ぎず、非課税とも思えます。
一方で、5年間を一括して考えると、500万円の生前贈与であり、合計金額は課税対象となります。
この点、500万円の贈与を5回に分けて行うという、「定期贈与」の場合、毎年の移動が100万であったとしても、合計額について課税されてしまいます。
そのため、税務署に指摘されないためには、毎年の生前贈与が、別個独立したものとして認められるよう工夫する必要があります。
以上のことを総合すると、以下の対策を行うことが有効といえます。
・贈与契約書は毎回作成する
・死亡3年以内の贈与には気を付ける
・贈与契約書を毎回作成する
毎年110万円を超えないように生前贈与を行うことで、相続税を大きく節税できます。
そのため、110万円を超えないように毎年贈与を行うことが有効ですが、上のように、定期贈与と判断されると、贈与税が発生します。
そこで、定期贈与と認められないよう、贈与契約書を贈与のたびに作成することが重要といえます。その際には、分割贈与するといった文言は用いずに、独立した文言で契約書を作成しましょう。
・死亡3年以内の贈与には気を付ける
相続開始(死亡)三年以内の生前贈与によって移転した現金は、相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。
すなわち、死亡3年以内の生前贈与は相続税の節税として有効とはいえません。
そのため、死期がわかっている場合に、あわてて生前贈与を行うなどしても、目的は達成できないということになります。
以上の点に気を付けて、毎年、110万円ギリギリの贈与を行うことで、効率的に相続税は節税できます。
以上は、有効な節税の基本的な注意事項であり、他にも特例活用など節税に注意するべきことが存在します。
詳しく知りたい方は、法律の専門家である税理士に相談することが望ましいといえます。
本澤税理士事務所では、埼玉県さいたま市大宮区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県など幅広いエリアにお住まいの方の、個人・法人の税務相談、会社設立、相続、生前贈与等に関するご相談を行っております。些細な質問でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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資格
- 税理士
所属団体
- 関東信越税理士会
経歴
- 埼玉県白岡市出身
- 2009年 明治学院大学卒業
- 2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
- 2014年 中央税務会計事務所入所
- 2020年 税理士登録
- 2020年 本澤税理士事務所 開所
事務所概要Office Overview
事務所名 | 本澤税理士事務所 |
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代表者 | 本澤 智(ほんざわ さとし) |
所在地 | 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-589 水谷ビル2階 |
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