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配偶者控除で1.6億円まで相続税非課税に|デメリットはある?

「長年ついてきてくれた妻に少しでも多く財産を残してあげたいが、やはり相続税を避けることはできないのか」。

相続を考えていらっしゃる皆様の中には、一度はこのような悩みを検討したことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続税に関するご相談は多岐にわたりますが、中でも多く頂戴するご相談は、「少しでも相続税を少なくして、配偶者の相続に関する負担を少なくしたい」というものです。

そのような皆様にご検討していただきたいのが、「配偶者控除」です。

相続税にはいくつか活用できる控除が存在しますが、ここでは「配偶者控除」についてそのメリットとデメリットをみていきましょう。

相続税配偶者控除とは

まず、相続税の配偶者控除についてその内容を確認しておきましょう。

そもそも相続税の配偶者控除とは何でしょうか。

相続税の配偶者控除は、配偶者が相続する課税対象となる財産の金額が、下記二つの金額のどちらか多い金額を上限として、相続税がかからないという制度です。

 

16,000万円

・配偶者の相続相当額

 

この金額の大きさが、相続税の配偶者控除のメリットです。

例えば、妻1人息子2人の家族構成の場合、配偶者の相続分は50%となります。

相続する財産の評価額を2億円と仮定する場合、法定相続分の1億円を配偶者に分割すれば、丸々課税の対象外になります。

ただし、たとえ相続税額がゼロになるケースでも、控除を適用するには相続税の申告が必要です。

相続税配偶者控除のデメリット

ここまで相続税配偶者控除についてみてきました。

では次に、そのデメリットについてみていきましょう。

相続税配偶者控除のデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

 

一見いいことづくしに見えるこの制度にもデメリットがあります。それは、配偶者が他界後に発生する二次相続を考えた時に生じます。

二次相続では配偶者控除は使用できず、相続する人間の数も減ります。

その結果、基礎控除額も減少します。

例えば妻1人息子2人で相続財産が2億円のケースを考えてみましょう。

 

・配偶者控除を適用し、妻が単独で相続するケース

この場合、配偶者控除が適用され、一次相続で発生する相続税は0円です。

二次相続は、基礎控除額が3,000万円+600万円×2= 4,200万円。したがって課税遺産総額は、2億円-4,200万円 = 15,800万円になります。

 

・妻と子どもが相続するケース

相続人は妻と息子2人の3人ですので、基礎控除額が3,000万円 + 600万円×3 = 4,800万円。

課税遺産総額は、2億円 – 4,800万円 =1 5,200万円になります。

課税遺産総額を按分すると、妻が7,600万円、息子2人は各3,600万円です。

二次相続は、妻が相続した7,600万円を息子二人で分割することになるため、基礎控除額は、3,000万円 + 600万円×2 = 4,200万円。課税遺産総額は、7,600万円 – 4,200万円 = 3,400万円になります。

結果として妻が単独で相続する場合よりも、課税遺産総額は少なくなることが分かります。

相続税配偶者控除は本澤税理士事務所にご相談ください

相続税の配偶者控除を検討するにあたっては、相続税配偶者控除に関する専門的な知識が必要です。

相続税配偶者控除を検討する際は、会計税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。

本澤税理士事務所には、相続税配偶者控除の検討の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。

相続税配偶者控除をご検討中の皆様は、本澤税理士事務所にお気軽にご相談ください。

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本澤 智
代表税理士本澤 智

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資格

  • 税理士

所属団体

  • 関東信越税理士会

経歴

埼玉県白岡市出身
2009年 明治学院大学卒業
2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
2014年 中央税務会計事務所入所
2020年 税理士登録
2020年 本澤税理士事務所 開所

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