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相続税が2割加算になるケースとは?対象者や対策について解説

誰しも人生で一度や二度は相続という場面に遭遇することがあるでしょう。

実際に自分が相続の場面に遭遇してみないと中々実感が持てないかもしれませんが、最低限の相続に関することを理解しておくことは、いざという時に役に立ちます。

本稿では相続税の中でも、2割加算についてみていきます。

相続税の2割加算について

相続とは、亡くなられた方の財産や負債を、その方と特定の関係にある方が引き継ぐことです。

相続税は、各種控除適用後の相続する財産の評価額に対し、定められた税率をかけて計算可能で、管轄する税務署に申告書を提出して納税します。

相続税には、不労所得に対する課税・富の再分配・所得税の補完機能といった社会的な意義もあります。

 

相続税の2割加算とは、相続した人が「被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人」であれば、相続税額にその相続税額の2割相当の金額を加算することを指します。

「被相続人の一親等の血族および配偶者」とは例えば、配偶者、父母、子どもなどが挙げられます。

すなわち、これらの人以外が亡くなられた方の財産を相続する場合、相続税の金額が、通常よりも2割増しになるということになります。

例えば、父親が他界した場合、妻やその子は2割加算の対象外ですが、父親の兄弟姉妹、甥や姪が相続する場合は、「被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人」になるので、相続税の金額が2割増しになります。

 

子どもが1人の夫婦で夫が先に亡くなったケースを考えてみましょう。

まず基礎控除額は、3,000万円+600万円×24,200万円です。

財産の評価額が5,000万円であるとすると、5,000万円-4,200万円で800万円が課税対象財産となります。

これに、相続財産の金額区分ごとに定められている税率をかけた80万円が相続税の金額となります。

ここで相続をするのが妻ではなく夫の妹などであった場合、算出された80万円に更に2割の金額が加算され、96万円が相続税の金額になります。

2割加算への対策

ではこの2割加算、何か対策をすることはできないのでしょうか。

例えば、以下のような対策をとることができます。

 

〇孫による代襲相続

代襲相続は、財産を残して亡くなった人の本来相続人となる人が、既に亡くなっているようなケースにおいて、その子などが財産を相続する仕組みです。

例えば、子が既に亡くなっているが孫がいる場合、孫が相続人となります。

この代襲相続人である孫は、民法では二親等に該当しますが、相続税法では一親等扱いとなるため、2割加算の対象外となります。

また、代襲相続人である孫養子も2割加算の対象外となります。

通常孫養子は2割加算の対象ですが、代襲相続人としての立場が優先されるため対象外となります。

 

〇法人の設立

法人が所有する財産は、個人とは別の扱いになります。

相続は「個人間の財産の無償移転」であるので、法人が所有している財産を個人が相続することはありません。

従って、法人を設立して財産を法人所有にすることにより、個人の財産を少なくしておくことができます。

例えば、法人を設立し相続させたい人間を役員にして、役員報酬を支払うという方法が挙げられます。

この場合、贈与の形式をとらずに相続する財産を前渡しすることができます。

もちろん役員報酬に対して所得税は発生しますが、贈与税や相続税の負担については軽減できると言えます。

相続税に関することは本澤税理士事務所にご相談ください

相続が発生すると、全てのケースで相続税が発生するわけではなく、実際には発生しないケースもあります。

日常生活で忙しいなか、突然相続について話し合う必要が生じた場合や、そもそも相続税が発生するか分からないというケースも多いでしょう。

そのような場合には、一度専門家である税理士に相談することをお勧めします。

本澤税理士事務所では、相続に関するご相談を承っております。

相続でお悩みの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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本澤 智
代表税理士本澤 智

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  • 税理士

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経歴

埼玉県白岡市出身
2009年 明治学院大学卒業
2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
2014年 中央税務会計事務所入所
2020年 税理士登録
2020年 本澤税理士事務所 開所

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