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インボイス制度の導入|個人事業主が対応するべきこととは?

個人事業主の方からは、「大企業のようにインボイス制度に対応するリソースがなく、何をどうすればよいのか分からなくて困っている」というご相談を頂くことがあります。

インボイス制度の概要、制度を導入することのメリット・デメリットについて把握しておくことにより、導入までにするべきタスクや、導入後の混乱を避けることができるようになります。

本稿ではインボイス制度導入において、個人事業主の方が対応するべきことについてみていきましょう。

インボイス制度について

インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式のことで、「適格請求書等保存方式」というものです。

一定の要件を満たした適格請求書を売り手が買い手に発行し、両者が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除の適用を受けることができます。

逆に言えば、インボイスを発行することができない事業体と取引をすると、仕入税額控除を受けられず、支払う税金の金額が増えてしまいます。

なお、インボイス制度は導入による事業者の負担が大きいため、経過措置が認められています。

制度開始後の6年間は、経過措置として免税事業者との取引で一定の割合を仕入税額として控除することができます。

3年間は80%、残りの3年間は50%の控除が可能です。

適格請求書(インボイス)について

インボイスとは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の「区分記載請求書」に「適格請求書発行事業者登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載が追加された証憑を指します。

適格請求書(インボイス)を発行するためには、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。

消費税の課税事業者しか適格請求書を発行することができないため、課税売上が1,000万円以下である免税事業者は、消費税の課税事業者となるかどうかの判断に迫られることになります。

個人事業主が行うべき対応

インボイス制度は大企業だけに関係する話ではありません。

個人事業主としてもしっかり準備して対応する必要があります。

現在免税事業者であるか課税事業者であるかによって、対応するべきことが変わってきます。

 

〇免税事業者の場合

免税事業者でインボイス制度の導入を検討している場合、まずは課税事業者になる必要があるため、以下のプロセスで手続きします。

・所管の税務署に消費税課税事業者選択届出書を提出する

・適格請求書発行事業者登録申請書を提出する

 

〇課税事業者の場合

現在課税事業者である場合は、適格請求書発行事業者登録申請書を所管の税務署に提出して登録されれば、必要な手続きは完了です。

なお、e-Taxでの提出が可能です。

 

〇両者に共通の対応事項

現在免税事業者であっても、課税事業者であっても、共通して対応するべきことがあります。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

 

・会計ソフトの改修

多くの会計ソフトでは、取引ごとに消費税コードを区分して管理し、消費税申告の際に活用しています。

その際に、その取引が適格請求書発行事業者との取引なのかどうかを区分しておかないと、申告の際の税計算に支障が出てしまいますので、改修を検討する必要があるといえます。

 

・発行する請求書の様式の見直し

適格請求書発行事業者になる場合、発行する請求書や領収書に事業者登録番号、税率毎に区分して合計した対価の金額を記載する必要があります。

適格請求書発行事業者になる場合は、発行する請求書の様式を見直す必要があるといえます。

インボイス制度の対応は本澤税理士事務所にご相談ください

インボイス制度を導入する場合、沢山のリソースがある大企業と異なり、個人事業主の場合その負担も大きいです。

導入の有無を含めて、一度専門家である税理士に相談することをお勧めします。

本澤税理士事務所では、インボイス制度の導入支援も対応させていただきます。

インボイス制度導入をご検討中の個人事業主の方は、本澤税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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本澤 智
代表税理士本澤 智

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  • 税理士

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  • 関東信越税理士会

経歴

埼玉県白岡市出身
2009年 明治学院大学卒業
2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
2014年 中央税務会計事務所入所
2020年 税理士登録
2020年 本澤税理士事務所 開所

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