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フリーランスが納める税金の種類|それぞれの計算方法も併せて解説

フリーランスにはどの組織にも属さずに個人事業を行うケースや副業系のフリーランスとして活動するケースがあります。
この場合、フリーランスとして受け取る報酬に対しての税金はどのような対応をしなければならないのでしょうか。

 

■フリーランスの報酬は一般的には「事業所得」となる
まずフリーランスでもらう報酬は「事業所得」として計上されます。
もし事業性がなく一時的な報酬である場合には「雑所得」となることもあります。事業所得としてまとめてフリーランスとしての収入を計算して納税を行うことになります。
またもし、フリーランスが他にも給与所得を得ていたり、他の事業において事業所得がある、その他の収入がある場合にもそれらの金額をすべて合計して所得税などを納めることになります。

 

■事業所得の計算方法
一般的にどのくらいの金額がフリーランスとしての報酬にかかる税金なのかというと「収入-経費」がフリーランスとしての所得になります。
この際の経費は事業にかかった費用であり例えば打ち合わせの際のカフェ代や交通費などがこれらの経費に挙げられます。
またパソコンを購入した際には減価償却で毎年経費として計上することが出来ます。
これらの経費を計算して収入と差し引くことでフリーランスが納めるべき税金の計算の元となる事業所得を計算することが出来るのです。

 

■所得税のほかにかかる税金
フリーランスとして生計を立てる際には、利益に対して所得税だけでなく、住民税や個人事業税や消費税がかかることになります。住民税は所得税の申告をもとに計算され、他の所得とともに計算された金額(課税所得の約10%)、そしてフリーランスならではの税金として業種に応じた税金である個人事業税、売り上げに応じて受け取った消費税の納税義務があります。しかし、個人事業税は利益に対してかかるため、赤字の場合には納める義務がありません。また、消費税は年間の売上が1000万円を超えない事業主であれば非課税になります。しかし、消費税に関しては2023年10月より施行されるインボイス(適格請求書保存方式)の適用を受けている場合にはその限りではありません。

 

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本澤 智
代表税理士本澤 智

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資格

  • 税理士

所属団体

  • 関東信越税理士会

経歴

埼玉県白岡市出身
2009年 明治学院大学卒業
2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
2014年 中央税務会計事務所入所
2020年 税理士登録
2020年 本澤税理士事務所 開所

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