【税理士が解説】中小企業向けの法人税の節税対策
「法人税の節税対策は大企業だけに関係する話であって、当社のような中小企業には関係ないのではないか」「法人税の節税を行いたいが、大企業の経理部や税務部のように節税対策に通じている社員がおらず困っている」。
法人税の節税対策に関するご相談は数多く頂戴します。
大企業であっても中小企業であっても、基本的な法人税とその節税対策に大きな違いはありません。
ここでは、法人税の節税対策についてみていきましょう。
法人税とは
法人税の節税対策をみていく前に、法人税とは何かを確認しておきましょう。
そもそも「法人」とは何でしょうか。
法人とは、法律によって人と同じ権利や義務を認められた組織です。
大きく、公法人、私法人、営利法人、非営利法人に分けられます。
法人税は、この法人の課税所得金額に税率をかけることで算出されます。
納税方法は2つあります。
1つめは予定申告です。
前年度に納めた法人税の、約半分を中間納付額とします。
後述する仮決算に基づく方法より簡易的に行えるというメリットがあります。
2つめは仮決算に基づく中間納付です。
こちらは事業年度開始から6か月経過した時点で仮決算を行い、課税所得を算出して納税する方法です。
前述の予定申告より時間と労力が多く割かれるというデメリットがあります。
節税対策
では次に、具体的な法人税の節税対策についてみてみましょう。
具体的な方法としては、以下のような方法が挙げられます。
〇役員報酬の計上
役員報酬は会計上も一般管理費として、税務上も損金として認められています。
例えば自分の親族を役員にし、役員報酬を支払うことでその分を費用計上することができます。
もちろん、業務実態がない名ばかり役員であると税務署から指摘される恐れがあるので、一定の業務を行ってもらうことが前提です。
〇少額償却資産の特例の活用
通常10万円以上の物品を購入した場合、資産計上したうえで減価償却する必要があります。しかし、青色申告法人である中小企業者の場合、1個当たり30万円未満の物品などを取得し事業の用に供した場合は、使用を開始した年度に一括して損金算入することが可能です。
〇福利厚生の活用
懇談会、社員旅行、交通費手当などは、経費として計上することができます。
「社内規定の作成」「全ての従業員が対象になっている」「金額が常識の範囲内である」などの条件がありますが、従業員のモチベーションに繋がるという副次効果も期待できます。
〇在庫の処分
使用しない在庫は処分することで、貸借対照表からオフバランスすることができます。
その時に発生する処分費用、取得価格より安く廃棄した場合に発生する廃棄損は、損金算入することができます。
ただし確定申告時に、廃棄証明書などの書類の添付が必要です。
〇食料品費や交際費の計上
取引先との接待交際に付随して発生する費用は、交際費として計上することができます。
内容によっては経費として認められないケースもあるので、注意が必要です。
損金算入の限度額は、企業の規模によって異なるので、国税庁のホームページを参照し、自らの法人の該当する金額を確認しておきましょう。
〇自家用車の社用利用
自家用車を社用車に転用することで、購入価額から減価償却費を除いた金額を、経費計上することができます。
社用車の場合は、ガソリン代や自動車保険なども経費として計上することができます。
〇決算賞与の支給
従業員に対する臨時賞与である決算賞与を支給しその金額を費用計上することで、節税効果が期待できます。
適用の条件として、「年度終了までに従業員に対して金額額を伝える」「翌年度開始後1ヶ月以内に支給する」「相当金額を、決算で未払金として計上する」支給の実態が無ければ経費として認められませんので注意が必要です。
法人税の節税対策は本澤税理士事務所にご相談ください
法人税の節税をするにあたっては、専門的な知識が必要です。
また、費用計上する事ばかりに目が行ってしまうと、会社の収支が悪化し借入や投資家からの出資に影響がでるかもしれません。
従って、その仕組みを理解したうえで取り組むことが重要になりますので、節税対策を実行する際は、会計税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。
本澤税理士事務所には、法人税の節税対策の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。
法人税の節税対策をご検討中の皆様は、本澤税理士事務所にお気軽にご相談ください。
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当事務所は、中小企業や個人事業主の方の税務・会計・資産税等はもちろん、経営者様が抱える様々な問題や、ちょっとした疑問・質問にも、丁寧にお応えしています。必要であれば、他の専門家のご紹介も可能です。税務以外のお悩みもお気軽にご相談ください。
資格
- 税理士
所属団体
- 関東信越税理士会
経歴
- 埼玉県白岡市出身
- 2009年 明治学院大学卒業
- 2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
- 2014年 中央税務会計事務所入所
- 2020年 税理士登録
- 2020年 本澤税理士事務所 開所
事務所概要Office Overview
事務所名 | 本澤税理士事務所 |
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代表者 | 本澤 智(ほんざわ さとし) |
所在地 | 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-589 水谷ビル2階 |
TEL/FAX | TEL:048-662-9418 / Fax:048-662-9419 |
営業時間 | 平日9:00~20:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス |
「宮原駅」より徒歩3分 |