暦年贈与のやり方|定期贈与とみなされないための対策は?
子どもや孫に財産を少しずつ贈与したいときなどに利用されるのが暦年贈与です。
年間110万円までなら贈与税がかからない制度として広く知られていますが、実は注意すべき落とし穴もあります。
今回は、暦年贈与の正しいやり方や定期贈与と判断されないための実務的な対策を解説いたします。
暦年贈与とは
暦年贈与とは、1年間に受け取った財産の合計額に応じて、贈与税を計算する制度です。
期間内に贈与された金額が110万円以内であれば、「基礎控除」が適用され、贈与税はかかりません。
贈与するひとと受け取るひとが毎年この範囲内で贈与を行えば、税金をかけずに少しずつ財産を移転できます。
親や祖父母から子ども・孫への資産承継の方法として、一般的に利用されています。
暦年贈与のやり方
暦年贈与のやり方は以下の手順を踏むことになります。
①贈与する相手と金額を決める
②贈与契約書を作成する
③実際に贈与を実行する
④必要に応じて贈与税の申告を行う
それぞれ確認していきましょう。
①贈与する相手と金額を決める
まずは、「誰に」「いくら贈与するか」を明確にします。
暦年贈与は、受け取るひとごとに110万円までが非課税となります。
複数の子どもや孫に分けて贈与すれば、その分だけ多くの資産を移転することが可能です。
②贈与契約書を作成する
贈与は「双方の合意」で成立します。
そのため、贈与契約書を作成するのが重要です。
贈与者と受贈者の氏名・住所、贈与する金額、財産の内容、贈与日などを記載します。
③実際に贈与を実行する
契約書を交わしたら、実際にお金を移動させます。
おすすめなのは、贈与者の口座から受贈者本人の口座へ振込で送金する方法です。
贈与は現金の手渡しでも成立しますが、税務署への説明が難しくなるため、振込記録を残すのが理想です。
④必要に応じて贈与税の申告を行う
年間110万円を超える贈与を受けた場合は、翌年の2月1日〜3月15日の間に贈与税の申告・納付を行います。
定期贈与とみなされないための対策
暦年贈与を行ううえで注意すべき点が、「定期贈与」とみなされるリスクです。
形式的には毎年110万円以下の贈与をしていても、税務署が「最初から複数年にわたって贈与することが決まっていた」と判断すれば、非課税枠が否認される可能性があります。
そのため、以下のような対応を徹底してください。
- 毎年新たに贈与契約書を作成する
- 契約日や金額を毎年変える
- 将来の贈与を約束するような文言を契約書に入れない
「その年だけの単発の贈与」という形を明確に残すことが、証拠になります。
まとめ
暦年贈与は簡単そうに見えて奥が深い制度です。
節税効果を最大限に活かすためには、贈与契約書や送金記録などの証拠をきちんと残すことが重要になります。
不安がある場合は、税理士に相談しながら、無理のない計画を立てることをおすすめします。
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資格
- 税理士
所属団体
- 関東信越税理士会
経歴
- 埼玉県白岡市出身
- 2009年 明治学院大学卒業
- 2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
- 2014年 中央税務会計事務所入所
- 2020年 税理士登録
- 2020年 本澤税理士事務所 開所
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | 本澤税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 本澤 智(ほんざわ さとし) |
| 所在地 | 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-589 水谷ビル2階 |
| TEL/FAX | TEL:048-662-9418 / Fax:048-662-9419 |
| 営業時間 | 平日9:00~20:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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