会社設立時の資本金の決め方や払込方法について解説
会社を設立する際、必ず決めなければならないのが「資本金」です。
資本金は、会社の信用力や事業運営に直結する要素であり、慎重な検討が求められます。
本記事では、会社設立時の資本金の決め方と、実務的な払込方法について解説します。
資本金とは?
資本金とは、会社が事業を始める際に株主から会社に提供された資金であり、会社の「元手」となるものです。
取引先や金融機関が会社の信用力を測る際にも、資本金額はひとつの指標として見られます。
資本金の決め方
資本金の額は、法律上「1円以上」であれば設立可能ですが、実際には慎重な判断が求められます。
事業開始に必要な費用を基準に考える
まずは、初期の事業運営に必要な費用を洗い出すことが重要です。
たとえば、店舗の賃料、人件費、仕入れ費用など、数カ月分の運転資金を見積もった上で、それに見合う資本金額を設定しましょう。
社会的信用を意識する
資本金が極端に少ないと、「経営体力がない会社」とみなされる可能性もあります。
特に法人との取引を想定している場合や、金融機関との関係構築を考えている場合には、ある程度まとまった金額(例えば300万円〜500万円程度)を用意することが一般的です。
税制面の影響にも注意
資本金が1,000万円未満で設立された法人は、設立後2期目まで、消費税の免税事業者となる可能性があります。
ただし、資本金を1,000万円以上にすると初年度から消費税の納税義務が生じるため、事業計画とのバランスを見ながら判断する必要があります。
資本金の払込方法
資本金は、定められた手順に沿って払込を行う必要があります。
以下に具体的な方法を説明します。
発起人名義の口座を用意する
資本金の払込は、会社設立前に「発起人(出資者)」個人名義の銀行口座を使用します。
この口座に、決定した資本金額を一度すべて振り込みます。
通帳のコピーを保管する
払込が完了したら、その証拠として「通帳の表紙」「口座名義が確認できるページ」「払込記録のあるページ」のコピーを取得しておきます。
払込証明書の作成
払込が確かに行われたことを証明する文書として「払込証明書」を作成します。
この証明書と通帳コピーを設立書類に添付し、法務局へ提出します。
まとめ
資本金は会社の信用や資金繰り、税務面においても重要な意味を持ちます。
金額の設定は慎重に行い、払込も法律に則った正しい手続きが求められます。
会社設立時の資本金に関してご不明な点がある場合は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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資格
- 税理士
所属団体
- 関東信越税理士会
経歴
- 埼玉県白岡市出身
- 2009年 明治学院大学卒業
- 2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
- 2014年 中央税務会計事務所入所
- 2020年 税理士登録
- 2020年 本澤税理士事務所 開所
事務所概要Office Overview
事務所名 | 本澤税理士事務所 |
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代表者 | 本澤 智(ほんざわ さとし) |
所在地 | 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-589 水谷ビル2階 |
TEL/FAX | TEL:048-662-9418 / Fax:048-662-9419 |
営業時間 | 平日9:00~20:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス |
「宮原駅」より徒歩3分 |

