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相続税の申告期限はいつまで?過ぎてしまった場合のペナルティとは

人が亡くなるとその人が所有していた財産を相続する必要がありますが、この相続の際にかかる税金が相続税です。
この相続税には申告期限があり、この期限を過ぎてしまうとペナルティが発生してしまいます。
相続税の申告期限やペナルティ、そしてそのペナルティを回避する方法について解説します。

 

■相続税の申告期限は?過ぎた時のペナルティは?
相続税の申告期限は相続が発生した日から10か月とされています。
この期限内に相続税の申告と納税を行う必要があります。
この期限までに申告と納税を行わないとペナルティとして、無申告加算税や利子税、延滞税が課税されることになります。
無申告加算税は最低5%の追加課税がされることになります。

 

■どうしても期限内に申告できないときの回避方法
無申告加算税は「無申告」であることが原因で課税されるものになります。
そのため、相続税の申告が遺産分割の関係でどうしても間に合わない、という場合には一度法定相続分で相続を行ったものとして「未分割」という形で申告を行いましょう。
この未分割を使い、最終的に修正申告を行うことによってペナルティを限りなく減らすことが可能になります。
しかし、この未分割によって多くの相続における特例が使えなくなることになりますので、注意が必要です。

 

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代表資格者紹介Staff

本澤 智
代表税理士本澤 智

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資格

  • 税理士

所属団体

  • 関東信越税理士会

経歴

埼玉県白岡市出身
2009年 明治学院大学卒業
2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
2014年 中央税務会計事務所入所
2020年 税理士登録
2020年 本澤税理士事務所 開所

事務所概要Office Overview

事務所名 本澤税理士事務所
代表者 本澤 智(ほんざわ さとし)
所在地 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-589 水谷ビル2階
TEL/FAX TEL:048-662-9418 / Fax:048-662-9419
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定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス

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