孫への生前贈与|具体的なやり方や注意すべきポイントとは?
「孫に多くの財産を残してあげたいが、やはり多くの税金が発生してしまうのだろうか」「贈与の方法は沢山があるが、どの方法が一番がよいのだろうか」。
お孫様やお子様に少しでも多くの財産を残したいというのは、子を持つ方であれば、誰でも一度は考えることでしょう。
中でも多く頂戴するご相談は、「生前贈与を検討しているが、そのやり方や注意するべき点がわからない」というご相談です。
ここでは、生前贈与の中でも特に孫への生前贈与についてみていきましょう。
生前贈与とは
死亡してから財産を承継するのは相続ですが、生きている間に財産を子どもや孫などに贈与することを生前贈与といいます。
贈与する人にとっては、自分が渡したい相手に財産が渡る所を直接確認できるというメリットがあります。
また、贈与される人からすると、早期に財産を取得することができ、住宅購入や教育費の負担が減るというメリットがあります。
さらに若年層に資金が渡り経済の活性化も期待できます。
孫への生前贈与の方法
生前贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2種類存在します。
それぞれのやり方についてみていきましょう。
〇暦年贈与
暦年贈与は、その年の1年間(1/1~12/31)に受けた贈与に対して課税される制度です。
この制度では、年間110万円までの贈与については非課税となる基礎控除が認められています。
申告するのは贈与を受けた人であり、贈与を受けた人がその年に受けた合計金額が対象になります。
例えば祖父が年間200万円の贈与を孫に対して行った場合、基礎控除額を超える90万円が課税対象になります。
この基礎控除額を超えた分に贈与税率をかけることになりますが、その税率は孫が20歳以上か未満かによって、「特例贈与財産」か「一般贈与財産」に分けられます。
〇相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、贈与時は2500万を上限として非課税が認められるが、相続時には既に贈与した財産も含めた価額が相続税の対象になる制度です。
贈与時は課税されませんが、後に相続を行う時点で、課税対象の財産が大きくなり、税金の額も大きくなる、ということです。
贈与時の税金を繰り延べる制度ともいえます。
例えば1億円の財産を持っているAさんがいるとします。
Aさんは相続時精算課税制度を活用して、孫に1500万円を贈与しました。
この1500万円は丸々非課税になるので、贈与税は発生しません。
今現在Aさんの手元には、1億円から1500万円を控除した8500万円が手元に残っている状態です。
Aさんは他界し、手元に残っている財産8500万円を相続するという話になりました。
Aさんは相続時精算課税制度を活用して贈与を行っていたので、8500万円に1500万円を加算した1億円が、課税対象になります。
孫への生前贈与の注意点
孫への生前贈与を検討する場合、以下のことに注意しましょう。
〇生活費や教育費用の援助は非課税
子どもには生活を維持する金銭能力がないため、親が日々の生活費や学費を支払います。
こういった扶養のために使われる費用は、贈与税の対象にはなりません。
数年分、まとまった金額の贈与をしたいという希望があるケースを除き、子や孫の入学や通学にかかる費用は、非課税になることを覚えておきましょう。
〇毎年同じ日時に振り込むケースでは、税金がかかることもある
暦年贈与により孫の通帳に年間110万円以下を振り込もうとするケースでは、「数年間かけて一括贈与である」と判断され、贈与税の対象になるケースがあります。
〇必要な手続きは必ず行う
相続時精算課税制度を利用するケースでは、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、申告をしなければなりません。
また、結婚や子育て資金の贈与の場合は、結婚・子育て資金非課税申告書の提出が必須です。
必要な事務手続きを全て行っているか、きちんと確認しておきましょう。
生前贈与は本澤税理士事務所にご相談ください
孫への生前贈与を検討するにあたっては、生前贈与に関する専門的な知識が必要です。
また生前贈与に限らず財産の移譲は、往々にしてトラブルが発生することが多くなっています。
従って、仕組みやよくあるケースを理解したうえで取り組むことが重要になりますので、生前贈与を検討する際は、会計税務の専門家である税理士に相談することをお勧めします。
本澤税理士事務所には、生前贈与の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。
孫への生前贈与をご検討中の皆様は、本澤税理士事務所にお気軽にご相談ください。
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当事務所は、中小企業や個人事業主の方の税務・会計・資産税等はもちろん、経営者様が抱える様々な問題や、ちょっとした疑問・質問にも、丁寧にお応えしています。必要であれば、他の専門家のご紹介も可能です。税務以外のお悩みもお気軽にご相談ください。
資格
- 税理士
所属団体
- 関東信越税理士会
経歴
- 埼玉県白岡市出身
- 2009年 明治学院大学卒業
- 2009年 ㈱埼玉りそな銀行入行
- 2014年 中央税務会計事務所入所
- 2020年 税理士登録
- 2020年 本澤税理士事務所 開所
事務所概要Office Overview
事務所名 | 本澤税理士事務所 |
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代表者 | 本澤 智(ほんざわ さとし) |
所在地 | 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-589 水谷ビル2階 |
TEL/FAX | TEL:048-662-9418 / Fax:048-662-9419 |
営業時間 | 平日9:00~20:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス |
「宮原駅」より徒歩3分 |